例えば追突された衝撃で頸椎を捻挫するいわゆる「むちうち」になった場合、痛みを軽減するために整骨院への通院をお考えになるケースもあるでしょう。
しかし、交通事故を解決する法律系専門家によると、整骨院への通院は施術にあたるため、後遺障害の認定する際に通院実績としてみなされない場合が多いそうです。
当クリニックでは、理学療法士や運動器リハビリテーションセラピストの資格を持った柔道整復師がリハビリスタッフとして在籍しており、医師の指導、監督の下でしっかりとしたリハビリ、治療を行っております。もちろん整形外科でのリハビリは通院実績としてみなされます。